迷惑防止条例11条違反
30万円は低すぎる。しかし、最初の一歩。
質疑
記者:名前を出していないが
師岡弁護士:非常に残念。
記者:罰金30万という金額は
師岡:迷惑防止条例11条違反ということで、この中で30万というのは決して低い金額ではない。被害者側からすると全く納得はいかないが、罪状のひどさがそれなりに判断された金額ではある。— 岩松結 (@tokyo_sabako) December 27, 2019

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迷惑防止条例11条違反
30万円は低すぎる。しかし、最初の一歩。
質疑
記者:名前を出していないが
師岡弁護士:非常に残念。
記者:罰金30万という金額は
師岡:迷惑防止条例11条違反ということで、この中で30万というのは決して低い金額ではない。被害者側からすると全く納得はいかないが、罪状のひどさがそれなりに判断された金額ではある。— 岩松結 (@tokyo_sabako) December 27, 2019