RT @sanngatuusagino: 法文は「目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には」となっています。少なくとも公益増進を図ることが主要な目的であることが必要です。
裁判所の認定に驚きました。
〈柴山智裁判長は同罪の成立を認めた上で、懲役刑ではなく罰金刑とした理由を「公益を図る目的で主張を述べる中、名誉毀損の表現行為に及んだもので、相応に考慮すべきだ」と説明した。〉この認識は間違っています。差別煽動をする目的で拉致問題を利用しているからです。 https://t.co/pRjNIJo4ch
— 有田芳生 (@aritayoshifu) November 30, 2019
